工場の外壁塗装でクーリングオフしたい!外壁塗装契約解除違約金は?
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工場・倉庫の外壁塗装・屋根塗装専門店ジャパンテック(株)です!
代表取締役の奈良部です!
「工場に外壁塗装の営業がやってきて、今すぐ工事をしないとまずい!といわれ、不安になって契約してしまったけれど、後から考えると怪しい男だった。」
「工場の外壁塗装が必要で業者と契約したけれど、他の業者と比べるとかなり高額であることに気づいた。契約解除したいとつたえたら違約金を請求された。」
上記のように塗装業者と契約後でも、なんらかの理由で契約解除したいと思うこともあるでしょう。
この記事ではクーリングオフできるケースと、クーリングオフできないケース、外壁塗装契約解除違約金について詳しく説明します。
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外壁塗装のクーリングオフについて
外壁塗装のクーリングオフについて詳しく解説しますので参考にしてみてください!
クーリングオフできるケース
一般的に飛び込み営業の外壁塗装業者と契約してしまった場合、契約後8日以内であれば、クーリングオフが可能です。(ただし法人同士の契約の場合は、クーリングオフできません。)
業者によっては、「もう材料を購入してしまったから、クーリングオフはできない」などと断られることや、クーリングオフの通知に返信してこない場合もあるでしょう。しかし、クーリングオフが適用できるかできないかは、業者が勝手に決められることではありません。
彼らの遅延行為や応対に惑わされず、クーリングオフすると決めたのであれば早々に手続きをすすめましょう。クーリングオフできるか不安な時、相談したいことがある時は地元の消費生活センターが頼りになります。
外壁塗装契約解除違約金が発生するケース
- ・法人同士の場合
- ・過去1年以内に依頼したことがある業者の場合
- ・塗装会社の事務所や店舗で契約した場合
- ・日本国外で契約した場合
- ・契約金額が3000円以下の場合
上記いずれかに該当する場合、クーリングオフを適用できません。工場を経営していて法人同士で塗装業者と契約してしまった場合は、クーリングオフできないため注意してください。
ただし、無理矢理契約を強要された場合は例外が認められることもあるため、消費生活センターに相談しましょう。後術する「悪徳業者が相手なら!クーリングオフできなくても消費者契約法により解除できる」も確認してみてください。
クーリングオフ期間を過ぎても無条件で解約できるケース
クーリングオフ期間を過ぎてしまっている場合でも、契約書を交わしておらず口約束である場合はクーリングオフが可能です。外壁塗装業者が事実と異なる説明や脅迫行為を行った場合もクーリングオフができます。
たとえば「(口約束で)契約するといったのだから、違約金を払ってもらいます」と脅されても、無条件で契約解除できることを覚えておきましょう。
外壁塗装業者だけでなく、なんらかの怪しい飛び込み営業に悩まされたことがあるならば、ボイスレコーダーなどを準備しておくのも1つの対策となります。
工事が着工している場合はどうなる?
工事が着工しているかどうかと、クーリングオフできるかどうかは関係ありません。クーリングオフの対象となる状態であれば、着工していてもクーリングオフが可能で、業者に費用を払う義務がなくなります。
また、中途半端な状態から元の状態に戻す作業も、業者の負担となり、費用は一切かかりません。一方で、クーリングオフの適用外であれば、外壁塗装契約解除違約金が発生します。
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工場の外壁塗装でクーリングオフする方法
工場の外壁塗装でクーリングオフする方法を2つのステップで解説します。
①契約書を確認する
まずは契約書を確認しましょう。そもそも契約書がないのであれば、いつでもクーリングオフできます。クーリングオフに関する記載があるか、契約書に不備がないか確認してください。不備がある場合もクーリングオフが可能です。
②クーリングオフの意思を通知する
8日以内に、相手に「クーリングオフしたい」とはがきやFAXで送る必要があります。はがきを「簡易書留」や「特定記録」「書留」で送ると、送った証拠がしっかり記録されるためより確実です。送る前には必ずコピーを取って保存しておきましょう。
はがきに書く内容 |
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発送までの手続きを問題なく行えば、相手が受け取りを拒否したり、契約書に書かれていた住所が偽りであったりしても、クーリングオフが可能です。
業者がなんらかの方法で言い訳をしたり逃れようとしたりする可能性もありますが、その場合は対処方法を消費者生活センターに相談しましょう。
悪徳業者が相手なら!クーリングオフできなくても消費者契約法により解除できる
クーリングオフは条件内であれば、一定期間内の通知で契約を解除できる制度ですが、消費者契約法による解除は、悪徳業者などによる不適切な行為により結ばれた契約を解除できる制度です。
消費者契約法により取消権(契約を解除できる権利)が生まれるケースは以下の通りです。
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※政府広報オンライン「契約トラブルから身を守るために、知っておきたい消費者契約法」より
外壁塗装でありがちなのは、「重要事項について事実と異なる説明があった場合(不実告知)」や、「消費者に不利な情報を告げなかった場合(不利益事実の不告知)」などでしょう。
いずれかに当てはまるのであれば、解除できる可能性があります。相談窓口はクーリングオフと同じで消費者生活センターとなります。
外壁塗装契約解除違約金が発生する!知っておくべきことは?
法人同士の契約である場合、クーリングオフが難しくなるため、外壁塗装契約解除違約金が発生してしまった方も多いでしょう。しかし違約金が高額な場合は注意が必要です。消費者契約法では「平均的損害を超える部分について無効とする」と定められているため、損害額が妥当であるか、明細書を請求することをオススメします。
たとえば、外壁塗装の費用は100万前後なのに「違約金として1000万円払ってください」といわれたなら、明らかに高額であり、消費者契約法に触れる可能性が高いでしょう。
異常な違約金を求めてきている時点で悪徳業者である可能性も高いため、自分で判断せず、消費者生活センターに相談するべき状態です。
外壁塗装の悪徳業者に騙されないために
外壁塗装の悪徳業者に騙されないために、以下の2つの点を覚えておきましょう。
外壁塗装の訪問販売(飛び込み営業)には注意
外壁塗装の訪問販売を行う業者はほとんどが悪徳業者だといわれています。そもそも外壁塗装業者ですらなく、詐欺の手口かもしれません。
工場に外壁塗装の訪問販売がやってきたら信用できるか確認し、少しでも不安ならば断りましょう。外壁塗装が必要だと感じるならば、怪しい相手には任せず、信頼できる業者に改めて依頼すれば安心です。
困ったら即、消費生活センターに連絡する
クーリングオフや消費者契約法による契約解除には、様々なルールや期限があるため、全てを把握するのは難しいでしょう。困った時はすぐに消費生活センターに連絡し、どう対応すべきか、違約金を払わずに解約できるか相談することをオススメします。
地元の消費生活センターの場所や連絡先がわからない場合は、消費者ホットラインに連絡しましょう。すぐに連絡先を教えてくれます。
問い合わせ先の名前 |
電話番号・受付時間 |
消費者ホットライン |
局番無しで188 |
ジャパンテックで安心のクーリングオフをサポート
工場の外壁塗装契約を解除したい場合、クーリングオフ制度を活用することができるかもしれません。特に飛び込み営業による契約の場合、契約後8日以内であればクーリングオフが可能です。しかし、法人間の契約や特定の条件下ではこの制度が適用外となるため、契約の詳細を確認することが重要です。
違約金が発生する可能性もありますが、契約内容や業者の説明に疑問点がある場合は、消費者契約法に基づく契約解除が可能な場合があります。たとえば、不実告知や不利益事実の不告知があった場合、契約解除を行うことができるかもしれません。
ジャパンテックでは、外壁塗装契約に関する疑問や不安を解消するためのサポートを提供しています。クーリングオフ手続きや消費者契約法に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせフォームから、またはメール、お電話でご連絡ください。ショールームへのご来店も心よりお待ちしております。私たちはお客様の安心できる契約環境をサポートし、信頼できるサービスを提供することをお約束します。
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